円

税金を引く前の退職手当(一時金)の総額

年
か月

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算結果

手取り 18,824,218円

手取り率 94.1%・勤続22年で計算

退職金
20,000,000円
退職所得控除
9,400,000円
課税退職所得金額
5,300,000円
所得税(復興特別所得税を含む)
−645,782円
住民税(退職所得分)
−530,000円
手取り額
18,824,218円
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退職手当の区分一般退職手当等(2分の1課税)
申告書を提出した場合の所得税645,782円
住民税(市町村民税/道府県民税)318,000円 / 212,000円

退職所得は他の所得と分けて課税(分離課税)されるため、申告書を提出していれば通常は源泉徴収で完結し、確定申告は不要です。企業年金・iDeCoの一時金を同じ年や近い年に受け取ると、勤続期間が重なる部分の控除が減ることがあります。

計算方法

勤続年数 = 勤続期間(1年未満の端数は1年に切り上げ) 退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数(最低80万円)、20年超は 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20) 退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満切り捨て) 所得税 = 速算表の税額 × 102.1% 住民税 = 退職所得 × 10%(市町村民税6% + 道府県民税4%) 手取り = 退職金 − 所得税 − 住民税

退職所得控除額の早見表

勤続年数退職所得控除額(円)
2年800,000 (最低額)
10年4,000,000
20年8,000,000
22年9,400,000
30年15,000,000
38年20,600,000

退職金が控除額以下なら税金はかかりません。所得税率は手取り計算と同じ5〜45%の速算表を使います。

計算例:退職金2,000万円・勤続22年

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した前提です。

項目金額(円)
退職金20,000,000
退職所得控除額(800万円+70万円×2)9,400,000
課税退職所得金額((2,000万円−940万円)×1/2)5,300,000
所得税((530万円×20%−427,500円)×1.021)−645,782
住民税(530万円×10%)−530,000
手取り18,824,218

手取り率は約94%です。申告書を出さないと2,000万円の20.42%にあたる4,084,000円が源泉徴収され、差額3,438,218円は確定申告で還付されます。

注意点

よくある質問

退職金にも社会保険料はかかりますか?

退職一時金は通常、給与や賞与にあたらないため、健康保険・厚生年金の保険料はかかりません。

勤続20年と21年で控除はどれくらい違いますか?

20年は800万円、21年は870万円で、20年を超えると1年ごとに70万円ずつ増えます。

住民税はいつ納めますか?

翌年ではなく、退職金の支払時に会社が住民税も差し引いて(特別徴収)市区町村に納めます。

計算の基準と出典

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