円

基本給と諸手当(通勤手当を含む)を合わせた1か月の給与

円
回

なければ0

人

16〜18歳・23〜69歳、所得62万円(給与収入136万円)以下

人

計算結果

年間の手取り 3,328,920円

月平均 277,410円・手取り率 79.3%

年収(額面)
4,200,000円
健康保険料
−206,850円
子ども・子育て支援金
−4,830円
厚生年金保険料
−384,300円
雇用保険料
−21,000円
所得税(復興特別所得税を含む)
−64,400円
住民税(翌年6月から)
−189,700円
年間の手取り額
3,328,920円
計算の過程を見る
標準報酬月額(健康保険)22等級 300,000円
標準報酬月額(厚生年金)19等級 300,000円
毎月の給与から引かれる社会保険料(1回分)44,070円
給与所得控除1,280,000円
給与所得2,920,000円
社会保険料控除616,980円
基礎控除(所得税/住民税)1,040,000円 / 430,000円
配偶者控除・扶養控除(所得税/住民税)0円 / 0円
課税所得(所得税)1,263,000円・税率 5%
課税所得(住民税)1,873,000円
住民税 所得割/均等割・森林環境税184,700円 / 5,000円 (調整控除 2,500円 を反映)

住民税は前年の所得に対してかかり、6月から翌年5月まで給与から天引きされるため、就職1年目は引かれません。所得税は毎月源泉徴収され、12月の年末調整でこの計算のような1年分の税額に精算されます。

2026年分の基礎控除・給与所得控除の引上げは、2026年12月の年末調整で反映されます。通勤手当の非課税分、生命保険料控除・iDeCoなどその他の控除、16歳未満の子ども、保険料率の月ごとの切り替え(健康保険の1〜2月分は旧料率、雇用保険の1〜3月は0.55%、支援金は4月分から)は簡略化しています。所得金額調整控除(給与収入850万円超)は特定扶養親族がいる場合にだけ反映します。

計算方法

給与からはまず社会保険料が引かれ、所得税は年末調整で1年分の税額に精算されます。住民税はこの年の所得をもとに翌年6月から天引きされます。

社会保険料 = 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(健康・介護・支援金・厚生年金)+ 賃金 × 0.5%(雇用保険) 給与所得 = 年収 − 給与所得控除(最低74万円) 課税所得(所得税)= 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除(104万円など)− 配偶者控除・扶養控除 所得税 = 速算表の税額 × 102.1%(復興特別所得税) 住民税 =(給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除43万円 − …)× 10% − 調整控除 + 均等割・森林環境税5,000円 手取り = 年収 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税

2026年の税率と保険料率

課税所得(円)税率控除額(円)
195万円未満5%0
195万〜330万円未満10%97,500
330万〜695万円未満20%427,500
695万〜900万円未満23%636,000
900万〜1,800万円未満33%1,536,000
1,800万〜4,000万円未満40%2,796,000
4,000万円以上45%4,796,000

所得税の速算表(国税庁 No.2260)。税額に2.1%の復興特別所得税が加わります。

計算例:東京都・30歳・月給30万円+賞与60万円

賞与は30万円を年2回、配偶者・扶養親族なしとします。毎月の給与から引かれる社会保険料は44,070円(健康保険14,775円・支援金345円・厚生年金27,450円・雇用保険1,500円)です。

項目年間(円)
年収(額面)4,200,000
健康保険料−206,850
子ども・子育て支援金−4,830
厚生年金保険料−384,300
雇用保険料−21,000
所得税(復興特別所得税を含む)−64,400
住民税−189,700
年間の手取り3,328,920

給与所得292万円、所得税の課税所得126.3万円(税率5%)、住民税の課税所得187.3万円。月平均の手取りは約277,410円(手取り率79.3%)です。

注意点

よくある質問

手取りは年収の何%くらいですか?

年収300万〜600万円台ならおおむね75〜80%です。収入が高くなると税率が上がる一方、標準報酬月額の上限があるため保険料の割合はむしろ下がります。

「103万円の壁」はどう変わりましたか?

2026年分は給与所得控除の最低74万円と基礎控除104万円を合わせ、給与収入178万円まで所得税がかかりません(合計所得489万円以下)。住民税は基礎控除が43万円のため、もっと低い収入からかかります(単身・1級地なら給与収入119万円超から)。

40歳になると手取りが減るのはなぜですか?

40歳に達した月(誕生日の前日が属する月)から介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に1.62%(本人負担0.81%)が加わるためです。

子ども・子育て支援金とは何ですか?

2026年4月分から健康保険料と一緒に徴収される新しい負担で、協会けんぽは0.23%(本人負担0.115%)です。社会保険料控除の対象になります。

計算の基準と出典

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