所得税の計算の流れ

復興特別所得税は所得税額の2.1%で、2037年まで課されます。令和8年度税制改正により、2027年分からは防衛特別所得税1%が新設され、復興特別所得税は1.1%に引き下げ(課税期間は2047年まで延長)となるため、合計の2.1%は変わりません。

支払った社会保険料は全額が社会保険料控除の対象です。同じ年収でも社会保険料が多いほど課税所得は小さくなります。

給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得 給与所得 − 所得控除(社会保険料控除・基礎控除・扶養控除など)= 課税所得(1,000円未満切り捨て) 課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税 所得税 × 102.1% = 所得税+復興特別所得税(納める額)

令和8年分の給与所得控除と基礎控除

2025年と2026年の2年続けて控除が大きく増えました。以下は令和8年分(2026年1〜12月の所得)の基準です。

給与収入給与所得控除(令和8年分)
約220万円以下74万円(最低保障額)
約220万円超〜360万円以下収入 × 30% + 8万円
360万円超〜660万円以下収入 × 20% + 44万円
660万円超〜850万円以下収入 × 10% + 110万円
850万円超195万円(上限)

最低保障額74万円は、本則69万円に令和8年分・9年分限りの特例5万円を加えた額です(令和7年分は65万円)。最初の区分の境目は計算上の目安なので、国税庁の早見表で確認してください。

所得税の税率表と計算例

同じ人の住民税(令和9年度分)は基礎控除43万円で計算し、課税所得241万円 × 10% − 調整控除2,500円 + 均等割5,000円 = 約24万4千円です。このように会社員は所得税より住民税のほうが多いことがよくあります。

例)令和8年分、年収500万円、独身、社会保険料 約72万円(仮定) 給与所得 500万 −(500万 × 20% + 44万)= 356万円 課税所得 356万 − 72万 − 基礎控除104万 = 180万円 所得税 180万 × 5% = 9万円 → 復興特別所得税込みで91,890円

課税所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

源泉徴収と年末調整

確定申告が必要なケース

会社員は年末調整で完了するのが原則ですが、次に当てはまる場合は翌年2月16日〜3月15日に確定申告をします。還付を受けるだけの申告(還付申告)は、翌年1月から5年間行えます。

申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxで提出できます。マイナンバーカードがあれば、マイナポータル連携で源泉徴収票・医療費通知・ふるさと納税の寄附データなどの一部を自動で取り込めます。

住民税は前年の所得で1年遅れ

日本を離れるとき

出国して非居住者になる場合は、税金の手続きを事前に済ませておく必要があります。

よくある質問

年末調整を受けていても確定申告してよいですか?

はい。医療費控除や寄附金控除など年末調整で扱えない控除を追加するときは確定申告をします。源泉徴収票の内容をそのまま転記し、追加の控除を入力すれば大丈夫です。

副業の所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?

所得税の確定申告義務はありませんが、住民税は金額にかかわらず市区町村への申告が必要です。また、医療費控除などで確定申告をするなら副業の所得もあわせて記載します。

ふるさと納税はいくらまで控除されますか?

自己負担2,000円を除いた全額が控除される上限は、所得や家族構成によって異なります。総務省のふるさと納税ポータルサイトの目安表などで上限を確認し、上限を超えた分は通常の寄附と同じ扱いになる点に注意しましょう。

年収が178万円を超えると損ですか?

所得税は超えた部分にだけ税率がかかるため、手取りが逆転して減ることはありません。ただし住民税の基準や社会保険の加入要件(週20時間など)、配偶者関連の控除は別に動くので、世帯全体で考える必要があります。

計算の基準と出典

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